吉田会計・不動産鑑定事務所

相続税申告費用について

費用の目安

相続される全財産の概算評価額、および相続人の人数により、お見積もり致します。
(下記の計算表をご参照ください。)
相続税申告をともなう場合、費用は50万円(+消費税)~となります。

正直に申しまして、他の税理士事務所と比較して最も安価な報酬額とはいえませんが、不動産を所有されていて、不動産の専門家のアドバイスも必要とされる方には、ご負担いただく報酬以上にご満足いただけるはずです。

相続税は高額な負担となります。相続税申告の報酬額は見積りにより比較できますが、複数の税理士事務所に申告を依頼して税額を比較することは通常できません。
報酬額の差額とは比較にならないほど税額を大きく左右する、不動産の評価を適正におこなうことのできる税理士事務所をお選びください。

概算相続税評価額                        報酬
5,000万円以下の部分                   ×1.0%
5,000万円超~1億円以下の部分      ×0.75%
1億円超~2億円以下の部分            ×0.5%
2億円超~5億円以下の部分      ×0.4%
5億円超~10億円以下の部分          ×0.2%
10億円超の部分                          ×0.15%

上記で算出した合計額に対して、相続人の数が2人以上の場合、1人につき10%を加算します。
(相続人1人:①×1.0倍、2人:①×1.1倍、3人:①×1.2倍、・・・・・)

30万円コース

以下の条件を満たす場合には30万円(+消費税)にてお手伝いいたします。

相続人が配偶者+子供(成人)のみ
遺言もしくは遺産分割協議により、遺産分割が確定している
不動産が1箇所のみで、全財産額が1億円以下
金融機関等の必要資料はお客様にてご用意いただく
配偶者の税額軽減、あるいは小規模宅地の評価減の特例により、相続税額が生じない。
(ただし、相続税申告自体は必要)

注意点

なお、上記報酬には消費税が別途かかります。
また、不動産の名義変更(登記)は別途、司法書士(ご紹介いたします)にご依頼いただき、金融機関等の名義変更手続についてはお客様ご自身でしていただく、という前提です。
前記財産内容に含まれない高額な財産(1000万円超)がある場合、評価に特段の手間等を要する特殊財産(個別性の強い不動産、未上場株式、美術品等)がある場合、弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等の専門職業家に業務を依頼する場合、その他通常の相続税申告業務の範囲を大きく超える内容を含む場合、におきましては、協議のうえ別途報酬とさせていただきたく、御理解ください。
また、将来、税務調査となった際の対応も別途報酬とさせていただきます。

CONTACT

不動産が財産の半分以上を占める相続において、不動産についての視点・検討は欠かせません。

一方で、不動産についての専門的な知識・経験を有する税理士は多くありません。相続税申告における不動産の評価は、税理士の知識・経験により大きく異なり、相続税額に多大な影響を与えます。
また遺産分割やその後のライフプランにおいても、不動産は非常に重要な役割を占めます。

不動産業界の最難関資格である不動産鑑定士の資格をもつ税理士はごくわずかであり、不動産鑑定士としての知識・経験は、きっとお客様にお役に立つものと確信しております。

初回の相談は無料でお受けしています。
相続についての全体の流れ、発生する費用など直接面談の上、ご納得いただいたうえでのご依頼となります。

吉田会計・不動産鑑定事務所 吉田直介

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